渋谷区 会社設立・相続・建設業許可「行政書士 宇田川哲哉事務所」

行政書士宇田川哲哉事務所

お問い合わせ

  • ホーム
  • サービス内容
  • 料金案内
  • 店舗案内・プロフィール
  • お問い合わせ

初回無料相談実施中
  • アクセスマップ

サービス内容一覧(タイトル)
  • 法人設立業務
  • 建築許可申請
  • 相続・事業承継関係
  • 経営サポート
  • その他

建設業許可申請
建設業は日本の主幹産業の一つです。建設業者の数は全国で約50万社とされていますが、これはあくまでも許可業者の数であり、実際に無許可で建設業に携わっている業者はその倍はいるといわれております。

また、コンプライアンスが叫ばれている中、許可が必要ではない会社も許可を取ることが求められています。

ここでは、建設業許可申請を考えていらっしゃる方に必要な知識を説明しようと思います。

建設業許可申請なら 建設業相談担当を長年務めている 

行政書士宇田川哲哉 事務所にお任せください

■建設業とは元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成が請負うことをいいます。

請負・・・雇用、委任、建売住宅の売買などと基本的に異なる
■建設業の種類一式工事
 土木工事業(土木一式工事) 建築工事(建築一式工事)

専門工事
 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業(とび・土工・コンク
 リート工事) 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業
 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
 ほ装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 

※土木一式、建築一式の許可を持っていても
各専門工事の許可無く消費税込500万円以上の専門工事を単独で行なうことは出来ません。
■建設業の許可建設業を営もうとする者は、次に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
■資本金(株式)1円(1株)から設立可能です。
金員の出資が必須ではなく、器具備品などの現物出資をすることもできます。増資を行う際には、会社への貸付金等を資本金にすることもできます。

ただし、取引先や金融機関からの信用などを考えると、ある程度の資本金は必要であろうと考えます。

また、許認可等を受ける際には、資産要件があることに注意。
例:一般建設業の資産要件→自己資本500万円以上

または500万円以上の資金調達能力
■軽微な建設工事

許可を受けなくても
出来る工事 
建築一式工事以外の建設工事
  1件の請負代金が消費税込500万円未満の工事

建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの
  (1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の工事
  (2)延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事  
■許可の種類  国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所がある場合

知事許可
一つの都道府県に営業所がある場合
■建設業の許可区分特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の
合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる
下請契約を締結して施工する場合

一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合
■必要な費用
公
証
役
場
定款印紙税

公証人手数料
定款謄本証明料

40,000円
(電子定款は必要なし)
50,000円
約2,000円 

法
務
局
登録免許税
登記事項証明書
印鑑証明書 150,000円
1通 1,000円
1通   500円
 
■許可申請の費用 国土交通大臣許可
新規、許可換え新規、般・特新規登録免許税 15万円
業種追加、更新手 数 料   5万円
その他上記の組み合わせにより、加算


都道府県知事
新規、許可換え新規、般・特新規手 数 料   9万円
業種追加、更新手 数 料   5万円
その他上記の組み合わせにより、加算
■許可の基準許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要です。

 (1) 「経営業務の管理責任者」がいること
 (2) 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
 (3) 請負契約に関して誠実性を有していること
 (4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
 (5) 欠格要件等に該当しないこと
■事業年度 決算日は自由に決めることができます。

税務署に提出する確定申告を決算後2ヶ月以内に行わなければならないなどを考慮し、合理的な日時を設定しましょう。  
■必要な費用
公
証
役
場
定款印紙税

公証人手数料
定款謄本証明料

40,000円
(電子定款は必要なし)
50,000円
約2,000円 

法
務
局
登録免許税
登記事項証明書
印鑑証明書 150,000円
1通 1,000円
1通   500円
■会社設立の流れ  1.商号の調査及び目的の適格性の確認

 ①商号の選定 
 ②目的の適格性 (具体性は求められなくなった)

   ↓

2.発起人の選定・発起人会の開催
 ①発起人の株数の同意
 ②機関設計
 ③設立時役員の選定
 ④本店所在地の決定

   ↓

3.定款の作成  定款の委任状

   ↓

4.定款の認証(公証役場において)
 ①電子定款の場合には法務省オンラインシステムで
  電子証明書をプラグイン
 ①発起人の印鑑証明書提出
  (行政書士が会員の時は併せて行政書士証票の提示)
 ③公証役場の管轄に注意

   ↓

5.発起人による株式の引受

   ↓

6.払込取扱金融機関への出資金の払い込み

   ↓

7.設立時取締役による設立時代表取締役の選定

   ↓

8.設立時取締役(設立時監査役)の調査(現物出資をするときに必要)

   ↓

9.株式会社設立登記申請

   ↓

10.補正の確認、登記簿謄本・印鑑証明書・印鑑カードの取得
行政書士 宇田川哲哉事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー523 【アクセス】

  • ホーム|
  • サービス内容|
  • 料金案内|
  • 事務所案内案内・プロフィール|
  •      
  • お問い合わせ|

行政書士 宇田川哲哉事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー523【アクセスマップ】
営業時間:10:00?18:00(土日・祝日定休)
TEL:03-3379-7338 FAX : 03-3379-7339

  • プライバシーポリシー|
  • サイトマップ|


Copyright (C) 2011- 行政書士 宇田川哲哉事務所. All Rights Reserved.